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【和解離婚】
和解離婚とは離婚訴訟中、当事者同士の歩み合いにより和解した場合に訴訟を終わらせ、裁判所の判決以外の方法(和解)で離婚することです。
以前から和解による離婚はありました。
裁判官が、訴訟の途中で和解の勧告を行い、双方が合意すれば、それで裁判が終了し、和解調書が作成されました。
しかし、法改正前の平成16年4月以前は、裁判の途中で和解出来たとしても離婚は成立せず、その時点では離婚が確定せず、
「和解により、協議離婚をするという合意が成立した。」という扱いになっており、
協議離婚と同様に離婚届を役所に提出したときに離婚が成立するものでした。
つまり、形式的には協議離婚でした。
そのため、和解後に一方が「離婚届不受理申出」を出すこともありました。
そうなると、離婚届は受理されませんので、それまでの調停・裁判が無駄となりかねませんでした。
新設された和解離婚では、和解の成立が離婚の成立になりますから、こういう危険性はなくなりました。
その和解離婚は認諾離婚とともに平成15年の人事訴訟法改正で新設されたもので、平成16年4月より施行になりました。
審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われるケースもあります。
理由は裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるからです。
しかし納得出来ない場合、必ずしも応じる必要性はありません。
離婚訴訟の途中でも離婚の合意がなされた場合には、裁判所により判決と同じ効力を持つ和解調書が作成され、離婚が成立します。
また、審理を繰り返す中で、裁判官より和解を促す和解勧告が行われる事もあります。
裁判の判決より双方の合意で離婚した方が望ましいとされるためですが、納得出来ない場合には必ずしも応じる必要があるものではありません。
和解調書には判決と同じ法的な効力がありますから、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。
和解調書に法的効力があるとはいえ、離婚届の提出は必要です。
和解離婚確定日を含め、10日以内に市区町村役場へ和解調書の謄本を添えて離婚届を提出しなければなりません。
認諾調書・和解調書と強制執行
認諾調書と和解調書には判決と同じ法的な効力があるため、記された養育費の取り決めや慰謝料の支払い、財産分与などの支払いが滞った時には、強制執行を行う事が出来ます。☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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