離婚の方式(協議離婚) 140201

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先日(1月29日)、「外国人同士の離婚」の中で、離婚の方式を上げました。

その点について順次書いてみましょう。

1.  協議離婚
2.  調停離婚
3.  審判離婚
4.  裁判離婚
5.  認諾離婚と和解離婚

【協議離婚】
当事者の話合いによって離婚する事です。離婚のうちおよそ9割が協議離婚です。

協議離婚では、決められた理由がないと離婚できないということではありません。
離婚について夫婦が合意すれば、特別の理由がなくても離婚できます。

また、協議離婚は当事者夫婦が離婚に合意さえすればよく、調停離婚や、裁判離婚に比べて時間もかからず、負担が少なくて済みます。

ただ、配偶者の一方が協議離婚に合意しないと、協議による離婚は難しくなります。

相手が協議離婚に合意しない。離婚自体には合意しているが、離婚の条件で話合いがまとまらない。

協議離婚は、離婚届を役所に出せば離婚できます。

離婚届には、離婚の理由を書く必要はありません。

協議離婚は、上記のように、特別の離婚の原因や理由がなくても、当事者が合意すれば離婚することができます。

しかし、それだけに、しっかりと、 離婚後の財産分与や離婚の慰謝料 子供の養育費 子供との面接交渉権 を決めておく必要があります。

離婚を急ぐあまり、慰謝料や、養育費を決めずに離婚をすると、後々のトラブルを引き起こす元にもなりかねませんに。


離婚の際に決めたことは、証拠として離婚協議書などで書面化しておくことが大切です。

明日は、
調停離婚について書きます。



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【行政書士】