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日本に居住しているA国籍の夫はB国籍の妻に対する不満が爆発し、離婚を強く希望しています。
その夫から、日本で離婚手続きができますかとのお問い合わせがありました。
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このケースでは、日本の法律に基づき離婚手続きができるでしょう。
ご夫婦の間で国籍は違いますが、日本にお住まいであれば日本の法律が適用されることになります。
日本で離婚をするためには、
1. 協議離婚
2. 調停離婚
3. 審判離婚
4. 裁判離婚
5. 認諾離婚と和解離婚
といった方式があります。
一番多くとられる方式は協議離婚ですが、うまく話が進まない場合には裁判離婚へと進むことになります。
しかし、すぐに裁判だといっても、その前に調停を経なければなりません。
お二人とも日本在住とのことですので、日本の裁判所に調停の申し立てを行い、訴えを起こすことができます。
なお、お子さんがおいでになれば、そのお子さんの親権の問題も発生します。
親権に関しては、「法の適用に関する通則」という法律により
1.
父母と子の本国法が、同一の場合は、子の本国法
2.
その他の場合は、子の常居所地の法律
となっています。
一言付け加えておきますが、日本における裁判の結果(判決)が当事者の国で認められない国もあるのでご注意ください。
☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫ 離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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