外国人同士の離婚 140129

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日本に居住しているA国籍の夫はB国籍の妻に対する不満が爆発し、離婚を強く希望しています。

その夫から、日本で離婚手続きができますかとのお問い合わせがありました。

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このケースでは、日本の法律に基づき離婚手続きができるでしょう。

ご夫婦の間で国籍は違いますが、日本にお住まいであれば日本の法律が適用されることになります。

日本で離婚をするためには、

1.  協議離婚
2.  調停離婚
3.  審判離婚
4.  裁判離婚
5.  認諾離婚と和解離婚

といった方式があります。

一番多くとられる方式は協議離婚ですが、うまく話が進まない場合には裁判離婚へと進むことになります。

しかし、すぐに裁判だといっても、その前に調停を経なければなりません。

お二人とも日本在住とのことですので、日本の裁判所に調停の申し立てを行い、訴えを起こすことができます。

なお、お子さんがおいでになれば、そのお子さんの親権の問題も発生します。

親権に関しては、「法の適用に関する通則」という法律により
1.   父母と子の本国法が、同一の場合は、子の本国法
2.   その他の場合は、子の常居所地の法律

となっています。


一言付け加えておきますが、日本における裁判の結果(判決)が当事者の国で認められない国もあるのでご注意ください。

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【行政書士】