在留特別許可申請

在留特別許可申請

オーバーステイの外国人が何らかの理由で(例えば日本人と結婚した場合)、正規に在留資格を取得するために申請する唯一の方法です。

【オーバーステイの方の救済方法としての在留特別許可】

在留特別許可は、退去強制の手続きの一環として行われます。

したがって、在留特別許可申請が不許可となった場合には、退去強制処分となり強制送還されることになります。

退去強制により本国へ強制送還された外国人は、 現在の入管法では、その後5年間は日本への入国はできません。

また、5年の再上陸禁止期間が経過したからといって、すぐに次のビザが取れる保証があるわけでもありません。

一方、在留特別許可を求めて自ら出頭した場合は身柄の拘束はほとんどなく、書類上で一旦収容し、仮放免の手続きがなされます。

身柄を収容しないで簡単な手続きで出国できるようになりました。

仮放免件については、 こちら をご覧ください。

在留特別許可は早ければ3~4カ月で許可が出るケースもありますが、一方、1年以上かかっているケースもあります。

ご相談は、「無料メール相談フォーム(入管)」  からお申込ください。

【アドバイスを】

この手続きは入管へ出頭する事から始まりますので、できることなら、事前にオーバーステイの入管事情に詳しい専門家としてのアターニー事務所相談室に相談し、アドバイスを受けておくことをお勧めします。

入管への同行依頼を受けることも可能です。

※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。

※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。

※ご相談は2回まで無料 ですので、

 無料メール相談フォーム 又は上記予約電話へ安心してお気軽にお問い合わせください。

 平日夜間・日曜・祝日も対応いたします。

在留特別許可申請手続の流れ


こうして在留資格「日本人の配偶者等」で正規在留することができるようになります。



許可の可能性

在留特別許可は、個々の事案ごとに在留の理由、家族状況、生活状況、素行、その他様々な事情を総合的に判断して決められますが、次のような場合には、在留特別許可を受けることができる可能性が高まります。

1. 日本人と結婚している(近々する予定である)
2. 日本国籍の子供がいる
3. 日本人との間に未成年で未婚の子供がいる
4. その子供の親権を持っている
5. 永住者または定住者と結婚している(近々する予定である)

このような可能性を高めるためには、次のような要件を満たすことが重要なポイントです。

許可取得のためのポイント

次のような要件を満たすと、かなり在留特別許可の取得の可能性が高まります。

1. 婚姻関係の安定性
2. 身元保証と支援
3. 生活の安定性
4. 素行の善良性
5. 在留特別許可の必要性

許可取得のための具体的なお手伝い

在留特別許可を取得するために、当事務所では具体的に次のようなお手伝いをいたします。

1. 的確な在留特別許可申請書の作成します。
2. 入管出頭時に同行(場合によっては収容されることがあります。)いたします。
3. 収容された場合には、無料で迅速に仮放免許可申請書と事情説明書を作成し入管に提出します。
4. 許可取得までの期間、安心して過ごしていただけるように支援します。

許可申請中に住所や勤務先の変更、子供の出産等状況の変化があった場合には、速やかに追加資料を作成します。

今すぐ相談を!!
オーバーステイの方はすぐご相談ください。

収容からでは大変です。退去強制処分を受けてからでは遅いのです。

安心した生活をするために、
アターニー事務所相談室 がお悩みをご一緒に解決します。

メールによるご相談(2回まで無料)も承っております。  お気軽にご利用下さい。




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