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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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成年に達した者は養子を迎えることができます(民法第792条)。
次回には、国際養子について書いてみたいと思います。
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外国人との結婚・離婚(国際結婚・離婚)相談やビザ(ヴィザ)申請について対応します。いつでもどこにでもお伺いします。 365日対応。 相談無料(離婚相談は有料) アターニー行政書士事務所
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成年に達した者は養子を迎えることができます(民法第792条)。
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国際結婚が破綻し、子どもを連れて帰国される方が大変増えております。
その際に問題となることが、子どもの親権と親子間の問題です。
このたび安倍総理が訪米し、オバマ大統領との会談で「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」の日本における批准を推進する旨の合意がありました。
このことは、賛否両論あることは当然ですが、いよいよその批准は現実のものとなりつつあります。
批准されると当然に国際間での縛りが掛けられてきます。
それに伴い、現在一緒にいる親子間に亀裂が入ることも当然に起こるでしょう。
一方で、連れ去られた親の側からすると親子間の修復が図られるという側面もあります。
そのようなもとで、このところ心配をされている方々からよく相談が来ます。