養子縁組 130228

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成年に達した者は養子を迎えることができます(民法第792条)。


日本の場合に多く行われるのは再婚に伴う連れ子を養子とすることです。

民法における普通養子は、いわゆる契約型といわれるもので、当事者間の契約(当事者の申込と承諾)により養子縁組が成立します。

日本では、
養親となる者は成年に達していなければならず(民法第792条)、
婚姻している者が養子をするには
配偶者とともに養子として縁組をしなければなりません795条)


養子となる者は15歳以上であれば実父母の意思と関係なく縁組が可能ですが、
15歳未満の者を養子とする縁組の場合は
自らの意志で有効に縁組契約を結ぶことは不可能なので、
そのような場合には、
法定代理人が代わって縁組の承諾をすることになります(7971項)。

また、未成年者を養子とする場合は
自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き、
子供の権利や身体の保護のための要件として家庭裁判所の許可が必要となります(798条)。

なお、次の場合には養子縁組の取り消しができます。

養子縁組の取消事由
1.      養親が未成年者である場合(804条)
2.      養子が尊属又は年長者である場合(805条)[12]
3.      家庭裁判所の許可なく、後見人が被後見人を養子にした場合(806条)
4.      配偶者の同意なく縁組した場合(806条の21項)
5.      監護権者の同意なく縁組した場合(806条の31項)
6.      配偶者・監護権者が詐欺又は強迫によって同意をさせられた場合(806条の22項、806条の32項)
7.      家庭裁判所の許可なく未成年者を養子にした場合(民法807条)


次回には、国際養子について書いてみたいと思います。


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ハーグ条約 130224

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国際結婚が破綻し、子どもを連れて帰国される方が大変増えております。

その際に問題となることが、子どもの親権と親子間の問題です。

このたび安倍総理が訪米し、オバマ大統領との会談で「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」の日本における批准を推進する旨の合意がありました。

このことは、賛否両論あることは当然ですが、いよいよその批准は現実のものとなりつつあります。

批准されると当然に国際間での縛りが掛けられてきます。

それに伴い、現在一緒にいる親子間に亀裂が入ることも当然に起こるでしょう。

一方で、連れ去られた親の側からすると親子間の修復が図られるという側面もあります。

そのようなもとで、このところ心配をされている方々からよく相談が来ます。


ハーグ条約には、返還の例外が定められています。
国内法の要綱案には、ハーグ条約と同様の例外事由が掲げられています。
それは、
(1)子の連れ去りから1年以上が経過し、子が新たな環境に適応していること。
(2)申立人が子に監護権を行使していない、連れ去りに同意したなどの事情があること。
(3)返還が、子の心身に害悪を及ぼし、子を耐え難い状況に置く重大な危険があること。
(4)成熟した子どもが返還を拒んでいること。
(5)返還が人権保護に関する基本原則に反すること。

といった例外規定があるとはいえ、その判断は非常に困難を極めています。

幼い子供の意向は無視される傾向もあります。

子どもにとって、どのような状況が福祉に資するかを見極めることは、なかなか難しいと言わざるを得ない状況で、間単に明快な回答が見いだせないのが現状です。






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【行政書士】