ハーグ条約 130224

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国際結婚が破綻し、子どもを連れて帰国される方が大変増えております。

その際に問題となることが、子どもの親権と親子間の問題です。

このたび安倍総理が訪米し、オバマ大統領との会談で「国際的な子の奪取に関するハーグ条約」の日本における批准を推進する旨の合意がありました。

このことは、賛否両論あることは当然ですが、いよいよその批准は現実のものとなりつつあります。

批准されると当然に国際間での縛りが掛けられてきます。

それに伴い、現在一緒にいる親子間に亀裂が入ることも当然に起こるでしょう。

一方で、連れ去られた親の側からすると親子間の修復が図られるという側面もあります。

そのようなもとで、このところ心配をされている方々からよく相談が来ます。


ハーグ条約には、返還の例外が定められています。
国内法の要綱案には、ハーグ条約と同様の例外事由が掲げられています。
それは、
(1)子の連れ去りから1年以上が経過し、子が新たな環境に適応していること。
(2)申立人が子に監護権を行使していない、連れ去りに同意したなどの事情があること。
(3)返還が、子の心身に害悪を及ぼし、子を耐え難い状況に置く重大な危険があること。
(4)成熟した子どもが返還を拒んでいること。
(5)返還が人権保護に関する基本原則に反すること。

といった例外規定があるとはいえ、その判断は非常に困難を極めています。

幼い子供の意向は無視される傾向もあります。

子どもにとって、どのような状況が福祉に資するかを見極めることは、なかなか難しいと言わざるを得ない状況で、間単に明快な回答が見いだせないのが現状です。






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【行政書士】