離婚の方式(調停離婚) 140206

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【調停離婚】
離婚について、協議離婚で当事者が合意できない場合は、家庭裁判所での調停ということになります。

夫婦のいずれか一方が離婚に応じず協議離婚ができない場合や、
夫婦双方に離婚意思があるものの、
慰謝料や財産分与、親権者など離婚の条件について合意が得られず、
協議離婚に応じてもらえないような場合は、
裁判所に調停の申立を行うことになります。

いきなり訴訟(裁判離婚)にすることはできず、
訴訟(裁判離婚)の前に、家庭裁判所で、離婚調停を受けなければなりません。(調停前置主義)

調停は、
調停委員2名が、裁判官(家事審判官)の指揮のもと、双方から事情を聞き、
両者の間に入って、調停案を示すなどして、
あくまで当事者間で妥当な合意を成立させ、
紛争の解決を図ることを目的とするものです。


家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力を有することとなります。(家事審判法21条本文)




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【行政書士】