離婚と養育費 161128

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離婚をした夫婦間での養育費の取り決め状況は、どの様になっているのだろうか。

養育費は、子供を引き取った側のまさに子供の養育のための大きな原資である。

しかし、離婚をした半数以上の方々において、養育費を受け取っていないのが現状だ。

養育費に関する取り決めをしておかなかったために、生活苦となることがあっても、取り決めをしないのはなぜか。

多くの国では、離婚は裁判によらなければならならず、その際に養育費や面会交流について取り決めがないと、離婚が認められない。

ところが、日本における離婚は、ほとんどが協議離婚によるもので、養育費に関する取り決めは義務化されていない。

そのため、早く離婚をしたい、子供との接触をさせたくない(関係を断ち切りたい)といったことから、養育費の請求をしないといったことが多いのである。

厚生労働省の平成23年度全国母子世帯等調査結果報告によると
養育費の取り決め状況は、
1.      母子世帯の母では、「取り決めをしている」が 37.7 %(前回調査 38.8 %)となっている。
一方、父子世帯の父では、「取り決めをしている」が 17.5 %(前回調査 15.5 %)となっている。
2.      ひとり親世帯になってからの年数が短い方が、「取り決めをしている」と回答した世帯の割合が高い傾向となっている。
3.      「協議離婚」は、「その他の離婚」と比べて養育費の「取り決めをしている」割合が低くなっている。
4.      養育費の取り決めをしていない理由については、
「相手に支払う意思や能力がないと思った」が最も多く、
次いで、母子世帯の母では「相手と関わりたくない」となっており、
父子世帯の父では「自分の収入等で経済的に問題ない」となっている。

また、養育費の取り決めをしていない主な理由は以下のとおりである。
1.      相手に支払う意思や能力がないと思った
2.      相手と関わりたくない
3.      取り決めの交渉をしたが、まとまらなかった
4.      取り決めの交渉がわずらわしい
5.      相手に養育費を請求できるとは思わなかった
6.      現在交渉中又は今後交渉予定である
7.      自分の収入等で経済的に問題がない
8.      子どもを引きとった方が、養育費を負担するものと思っていた

子どもの数別養育費(1世帯平均月額)の状況(平成23年)
母子世帯          1世帯平均月額   43,482
     1人の場合  35,438
2人     50,331
3人     54,357
4人     96,111

父子世帯          1世帯平均月額   32,238
     1人の場合       28,125
2                 31,200
3                 46,667
となっている。

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【行政書士】