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国際結婚をして10年余りがたちました。
このたび日本に帰国することとなり、私は先に新居の準備のために帰ってきました。
全てが整い、あとは妻と子供の来日を待つだけになりました。
ところが、その妻と幼い子どもが日本に来ることができないという事態になりました。
どうしましょう。
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日本に入国するためには、原則として在留資格というものを取得しなければなりません。
多くの国との間で、入国に際して短期入国であればヴィザ免除の協定を結んでおりますが、中にはその協定がない国もあります。
今回の事件の国は、その免除国ではなかったことになぜもっと早く気が付かなかったのでしょうか。
そうたびたびあることではありませんが、このようなご相談を受けることがあります。
手続は早めにしましょう。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。