在留期間最長5年に  120731

*****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・



いよいよ7月も最終日です。

昨日は終日、暑い中を飛び回りました。

本日は事務所にて、その件のまとめをしようと思っています。

さて、今月の最大の事件とも言えるようなことがありました。

入管法が改正され、施行されたことです。

その一部をご紹介しましょう。

外国人が日本に滞在するためには、在留許可が必要となります。

それに伴って、在留期間というものがあり、多くの在留資格は「1年」又は「3年」です。

その在留期間の上限が最長「5年」となりました。


主な在留資格
在留期間
赤字は新設されるもの)
「技術」,「人文知識・国際業務」等の就労資格(「興行」,「技能実習」を除く)
5年,3年,1年,3月
「留学」
4年3月4年
3年3月3年
2年3月,2年,
1年3月,1年,
6月,3月
「日本人の配偶者等」,
「永住者の配偶者等」
5年,3年,1年,6月


再入国許可の有効期間の上限も「5年」となりました。

また、日本人の配偶者等の在留資格をもって在留する外国人が、日本人配偶者と離婚した場合には、
① 離婚した日から14日以内に
② 氏名・生年月日・性別・国籍・地域・住居地・在留カード番号及び離婚した日を
③ 地方入国管理局に出頭又は以下の宛先に郵送により届け出る必要があります。

届出をしなかった場合には
① 20万円以下の罰金に

虚偽届出は
① 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがある
② 在留資格が取り消されることがあります。

さらに,虚偽届出をして懲役に処せられた場合は
① 退去強制事由にも該当します。

くれぐれもご注意を。



☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
☆☆☆☆☆・・・

 
【行政書士】