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専業主婦です。離婚を考えています。
夫が将来受け取る退職金や年金の一部について、受け取ることはできませんか?
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退職金が財産分与の対象になるかどうかですが、
まず既に支給済みの退職金については当然、分与の対象になります。
一方、将来の退職金については財産分与の対象となるかどうか、確立した判例はありません。
ただし、最近の裁判例では「将来の退職金請求権も離婚時の財産分与の対象となりうる」とするのが一般です。
年金については、厚生年金や共済年金の標準報酬部分について、平成19年4月以降、分割制度が開始しました。
あくまでも夫から分割を受けた標準報酬の一部があなたの年金の標準報酬として加算されるということです。
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