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このところ、アジア系の人々からの案件が続いています。
その中で、中国人女性の再婚案件について。
日本人男性と中国人女性の間で、中国側で離婚が成立すれば、中国人女性は、待婚期間が無いので、すぐにでも婚姻手続きができます。
つまり、中国において、中国の法律に則って行う結婚手続きです。
中国側で再婚が成立すれば、日本側でも届出をすることにより、待婚期間に関係なく日本でも結婚が成立し、はれて夫婦ということになります。
逆に、先に日本で日本の法律に則って行う結婚手続きをしようとすると、待婚期間の問題が生じ、離婚日から6ヶ月経過しなければ、再婚できません。
また、在留資格問題も存在します。
日本で先に行われれば、在留資格申請もそのままに「日本人の配偶者等」の認定申請をすることになるでしょう。
中国で先に婚姻手続きをしてくると、日本入国のための認定申請が少々面倒を伴ってくるでしょう。
どちらが良いのでしょうね。
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