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日本人と再婚をした配偶者には、現地に未成年の子供がおりました。
その子を日本に呼び寄せたいと思っていますが、できますか。
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できます。
そのためには以下の大前提があります。
日本人と婚姻し、「日本人の配偶者等」の在留資格を取得していること。
日本人配偶者の実子であること。
未婚の未成年者であること。
また、日本人親との間に養子縁組の必要性はありません。
なお、日本人と離婚の際に、
未婚かつ未成年の日本人の実子を養育する場合には、
1.当該外国人親が当該実子の親権者になっている
2.現実に相当期間当該実子を自ら保護・養育している
条件が満たされれば、日本に継続して在留することができます。(法務省入管局長通達 平成8年7月30日)
また、親権を取得できない場合にも、生活基盤につき安定している旨の証明ができれば、在留継続の可能性はあります。
詳しくは、当事務所にお問い合わせください。
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