戸籍 110616

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ほとほと嫌気がさし、離婚をしました。

離婚後も仕事の都合上、前夫の姓を名乗っておりましたが、このたび実家の姓に戻りたいのですが、可能ですか。

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離婚に際して、前夫の姓をそのまま使用するのであれば、3か月以内であれば届け出るだけで済みますが、その期間を過ぎると家裁の許可なしには前夫の姓(離婚前の姓)を名乗ることはできなくなります。

家裁の許可は、戸籍法第107条第1項の「やむを得ない事由」があると認められた場合にのみ許可されます。

しかし、この「やむを得ない事由」というものの判断が難しく、裁判官の判断にゆだねられています。

離婚後の経過年数と社会的秩序、客観的合理性等々から判断されます。




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【行政書士】