結婚を控えた子供の相続 110417

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今から約10数年前に離婚をしました。

その際に、3人の子供を私が引き取りました。

その子供も成人し、夫々に家やマンションを購入しました。

ところが、その3人の子供たちが、一気に交通事故で亡くなってしまいました。

まだ結婚を目前に控えていた子供が一人おり、その子供の財産をどのように相続するのか悩んでいます。

お付き合いをしていた相手の方とはすでに内縁関係にあり、その方に相続をさせてあげたいのだがとのことでした。

お母様としては、自分の子供が好きであった人に、その財産を引き継いであげたいという気持はあるのですが、このような常況(内縁関係)では、法律上の相続人とはならず、結果、相続はできないということをお話ししました。

同時に、婚約者は外国人のため在留期限が切れれば、一旦本国に帰らざるを得ないこととなるでしょう。

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【行政書士】