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妻または夫どちらかに、夫婦生活の破壊を招く原因がある場合に、その原因を作った配偶者から離婚請求ができるかどうかということで、過去にもいろいろな判決が出ております。
そのような責任のある配偶者を、有責配偶者と言っておりますが、その有責配偶者からの離婚請求を認める判決も出ています。
その際に、大きく考慮されることは次の通りです。
1.夫婦の年齢や別居期間が同居期間に比べてどの程度であったか。
2.未成熟な子供の存否。
3.相手方の対する精神的、経済的、社会的過酷な状況においていなかったか。
4.離婚することが社会的正義に反することはないか。
といったことが大きな判断となるようです。
上記の1番について、その別居期間に関する判断はさまざまで、8年程度で離婚を認めたケースもあれば、16年でも認められなかったケースもあります。
お悩みの方は、すぐにご相談ください。
ご一緒に解決していきましょう。
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