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長年連れ添ったご夫妻のが、残念ながら離婚をすることになりました。
財産分与について話し合いがもたれ、現在お住まいの不動産を分割することになりました。
夫が100、妻が60ということで話がまとまりましたが、そこでまず一つ問題がありました。
その土地は未だに先代の方からの相続登記が済んでおらず、さらに筆数が2つに分かれたままでした。
まずは、相続登記をしなければなりません。相続登記が済まないことには、その土地の権利者(所有者)が確定しません。
そのために、他の相続人(兄弟姉妹)全員による遺産分割協議書を作成しなければならず、今更ながら大変な作業となってしまいました。
次に、相続登記をした際に、合筆をしておけば問題はなかったのですが、現状のままで登記をしてしまったがために、2筆のまま存在することになってしまいました。
一つは130、たの一つは30という面積のために、分割するにつき、どうするかということになりました。
離婚に際しては、様々な問題が当然に発生してきます。
お困りの際には、早くご相談されることをお勧めします。
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