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まだ結婚はしていないが、子供がいます。
相手の外国人男性は、最近まで日本にいました。
その際には、同国人と婚姻関係にあり離婚調停中でした。
その調停中に日本人女性との間に子供ができました。
その後まだ離婚は成立しないうちに帰国してしまいました。
日本人女性との間の子供については、認知をしております。
そのため、その男性を日本にお呼び寄せ、結婚したいと思っていますが、在留資格は取れますか、との相談がありました。
このような状態では、適合する在留資格がないものと思われるので、在留資格認定証明書を取得しての入国は困難でしょう。
ではどうしたらよいでしょうか。
短期滞在で入国し、日本での婚姻が可能であれば「日本人の配偶者等」が取れるかもしれません。
そのためには、いくつもの関門をクリアーしなければならないでしょう。
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