外国人同士(同一国籍)が離婚する場合 100415

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【外国人同士(同一国籍)が離婚する場合】
日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、

夫婦が同じ国の国民である場合は、その本国法が優先します。

通常住んであるところの市区町村役場に、離婚届を提出します。

離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
詳しくは、当事務所にお尋ねください。

入管関係のご相談は、無料ですが、
離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。
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【行政書士】