国際結婚と子供の国籍(ケース2) 100411

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【子供の国籍】
ケース2.結婚していない夫婦の子供(婚外子)の国籍

  • 父親が外国人、母親が日本人のケース

    法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。





  • 父親が日本人、母親が外国人のケース

    自動的に母親と同じ国籍となります。
    子供が母親の胎内にいるときに父親が認知(胎児認知)をすれば、出生後に日本国籍を取得できます。



  • 生まれた後に認知(生後認知)を受けるならば、正式に結婚して「準正」という手続きを経ない限り、子供は日本国籍を取得できません。

    「準正」の要件を満たしていれば、父親がその後離婚あるいは死亡しても、その子供は日本国籍の取得は可能です。準正により日本国籍を得ますと、子供は父親の戸籍に入り、父の氏を称することになります。


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    【行政書士】