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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【子供の国籍】
ケース2.結婚していない夫婦の子供(婚外子)の国籍
法律上の婚姻の有無にかかわらず、日本人母親の子供は日本国籍を取得できます。
自動的に母親と同じ国籍となります。
子供が母親の胎内にいるときに父親が認知(胎児認知)をすれば、出生後に日本国籍を取得できます。
生まれた後に認知(生後認知)を受けるならば、正式に結婚して「準正」という手続きを経ない限り、子供は日本国籍を取得できません。
「準正」の要件を満たしていれば、父親がその後離婚あるいは死亡しても、その子供は日本国籍の取得は可能です。準正により日本国籍を得ますと、子供は父親の戸籍に入り、父の氏を称することになります。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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