親権の決め方 100423

*****・・・
離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。
  詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。
*****・・・

【親権の決め方】
協議離婚の場合は話合いで、親権者を決めることになります。
話合いで決まらないのであれば、家庭裁判所に調停を申し立てるということになります。
家庭裁判所では子供が小さければ(およそ10歳ぐらいまで)、親権者を母親とすることが多いようです。
一定の年齢の子供の場合は、子供の意思も尊重されます。

協議離婚する場合、未成年の子供がいる場合は、親権者を決めないと離婚できません。
離婚届には、親権者を記載する欄があり、親権者を記載しないと離婚届を受理してもらえません。
夫と妻のうち、どちらが親権者になるのか離婚届出前に決める必要があります。

どちらが親権者なのか当事者間で合意できなければ、協議離婚できません。
離婚後に夫婦共同で親権者になることはできません。
また、離婚後に親権を変更することは、簡単ではありませんので、よく考えて親権者を決めることが大切です。


☆☆☆☆☆・・・
≪相談方法≫ 
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

☆☆☆☆☆・・・

 
【行政書士】