国際結婚と子供の国籍(ケース3) 100412

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ケース3.海外で生まれた(正式な夫婦の)子供の国籍

海外で子供が生まれても日本の国籍となります。

ただし国によっては当地の国籍が自動的に与えられ二重国籍者になってしまうことがあります。

このような場合は出生の日より3ヶ月以内に当地の日本大使館または領事館で「国籍留保」の手続きが必要です。

これを怠りますと日本人夫婦の子であっても子供は日本国籍を得られません。

ただし20歳までならば、日本に帰国して住所を定めることにより、「日本国籍の再取得」の手続きを行うことができます。

日本人が外国人親と養子縁組したり、外国人と結婚したとしても、ただちに日本国籍を喪失するわけではありません。

しかし、わが国と同様な国籍選択制度を有する相手国の法令にしたがって外国籍を選んだ場合、あるいは自発的に外国籍を取得し帰化した場合などは、日本の国籍を喪失することになります。

日本国籍を喪失したら、喪失の事実を知った日から1ヶ月以内(ただし海外で喪失した場合は、3ヶ月以内)に、本籍地またはお近くの市町村役場(外国在住の場合は大使館などの在外日本公館)に「国籍喪失届」を提出します。

このとき外国国籍を選んだ事実あるいは帰化した事実を証明する書類(外国あるいは大使館などの在外日本公館発行のもの)が必要です。その際、外国人登録の申請も同時に行います。

また日本国籍を失った日から60日以上日本に在留する予定の方は、喪失日より30日以内にお近くの入国管理局で在留資格取得の申請が必要です。


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【行政書士】