慰謝料 100403

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慰謝料は、離婚原因に責任のあるほうが、相手の配偶者に支払うことになります。離婚原因に責任がないのであれば、慰謝料を支払う必要はありません。
また、両者に責任がないのであれば、慰謝料は認められません。

慰謝料額は、ケースバイケースです。
相手に請求して、相手が応じてくれるのであれば、その金額で決まるということになります。法律で、このケースの場合はいくらというように、金額が決まっているものではありません。
しかし、その名のとおり、慰謝料ですので、離婚に関する精神的苦痛が大きければ大きいほど、高くなります。
また、離婚の責任の度合いによっても異なります。

慰謝料額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。


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≪相談方法≫ 
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】