離婚と親権 100422

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【子供の親権とは】
親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています。
 親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。

身上監護権は、子供を手元において、子供をしつけ、教育費をする権利のことです。

離婚時に、親権者とは別に監護権者を決めることがあります。
簡単にいえば、身上監護権を監護権者に与えるということです。
監護権者は、子供と一緒に生活して、しつけ、教育ができます。
監護権者は、離婚届には記載されませんので、子供の監護権者を決めたときは、正確に離婚協議書で書面化しておくことが大切です。
民法766条
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議でこれを定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前二項の規定は、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生ずることがない。


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≪相談方法≫ 
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【行政書士】