親権者の変更 100424

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【親権者の変更】
民法では、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 としており、親の都合での変更ができるとはしておりません。

協議離婚のときは、夫婦の協議で親権者を決められますが、親権者を変更するときは、家庭裁判所で親権変更の調停をすることになります。
協議離婚する場合において、親権者を決める時は、後々の親権の変更は難しいということも考慮して、よく考えて親権者を決めてください。

離婚後の子供との面談交渉権 の決め方
離婚後の 養育費 の金額の決め方 と養育費の請求

参考:子供について
 別居する際に、子供とともに生活する方が、仮にその後、離婚するということになった場合、親権を認めてもらえる可能性が高くなります。
協議離婚する場合は、当事者間で子供の親権を決めることになります。
つまり子供の親権については当事者の話合いということになります。


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≪相談方法≫ 
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】