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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【国際結婚による日本入国】
日本人が外国人と結婚した場合に、外国人配偶者と日本で一緒に生活をするために入国管理局へ申請を行なうには、
結婚が真実であるということを証明するために様々な書類を用意しなければなりません。
また、つぎのような手順を踏まなければなりません。
1.「在留資格認定証明書」の交付を受ける
2.「在留資格認定証明書」を取得したら、現地へ送る(届ける)
3.受け取った外国人配偶者は、その証明書と必要書類を揃えて
現地の日本大使館・領事館にて日本へ入国のためのヴィザの
申請を行なう
4.ヴィザの発給を受けたら、在留資格認定証明書の発行年月日
から3ヶ月以内に来日する
こうしてあなたは幸せな結婚生活をスタートすることができます。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。