財産分与 100404

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婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が、離婚に際しての財産分与の対象となります。
従って、次の財産は財産分与の対象とはなりません。
 ①配偶者の一方が、婚姻の際に実家から持参した財産
 ②配偶者の一方が、婚姻前に蓄えた財産
 ③配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産

【財産分与額と割合】
財産分与額は、ケースバイケースです。
法律上の金額や相場はありません。ケースバイケースです。お互いに金額面で合意があれば、その金額ということになります。
財産分与額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。

慰謝料額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。
離婚関係のご相談は、 離婚相談カウンセリング
ページもお読みください。

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【行政書士】