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婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産が、離婚に際しての財産分与の対象となります。
従って、次の財産は財産分与の対象とはなりません。
①配偶者の一方が、婚姻の際に実家から持参した財産
②配偶者の一方が、婚姻前に蓄えた財産
③配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産
【財産分与額と割合】
財産分与額は、ケースバイケースです。
法律上の金額や相場はありません。ケースバイケースです。お互いに金額面で合意があれば、その金額ということになります。
財産分与額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。
慰謝料額に合意をしたら、離婚協議書を作成して、後々のトラブルが起きないようにしておくことをお勧めします。
離婚関係のご相談は、 離婚相談カウンセリング の
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離婚のご相談には 「メール相談」 と 「面談」 とがございます。
電話相談は原則としてお受けしておりません。
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