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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出します。
在日大使館などで発行してもらう。提出の際、日本語の訳文も必要)
その場合、証明書に代わる書類として宣誓書本国の公証人証書、戸籍(戸籍制度のある国)などを提出します。
正式のパスポートを所持していない場合、大使館などで再発行してもらうか(偽造、紛失など)、これに代わる証明書(トラベル・アフィダビットあるいはトラベル・ドキュメントと呼ばれる)などを発行してもらう(提出時に日本語訳文も必要)。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
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