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詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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慰謝料などの金銭問題
☆お一人で悩まずにお早めに相談ください!いつでも対応します。
【離婚に際しての金銭問題】
離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。
現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。
協議離婚をする際に、慰謝料、財産分与をする場合は、できる限り一括払いとすることをお勧めします。
もし仮に分割払いとするのであれば、支払回数、支払時期、支払方法、支払が滞った場合の処置などを、明確に決めておく離婚協議書を作成することをお勧めします。
下記のように、離婚の慰謝料と財産分与とは、消滅時効の期間が異なりますので、ご注意ください。
離婚の
慰謝料の消滅時効は、3年。 (民法第724条)
財産分与の消滅時効は、2年。 (民法第768条第2項)
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。