慰謝料などの金銭問題 100402

*****・・・
離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。
  詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。
*****・・・

慰謝料などの金銭問題
☆お一人で悩まずにお早めに相談ください!いつでも対応します。

【離婚に際しての金銭問題】
離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。
現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。

協議離婚をする際に、慰謝料、財産分与をする場合は、できる限り一括払いとすることをお勧めします。

もし仮に分割払いとするのであれば、支払回数、支払時期、支払方法、支払が滞った場合の処置などを、明確に決めておく離婚協議書を作成することをお勧めします。

下記のように、離婚の慰謝料と財産分与とは、消滅時効の期間が異なりますので、ご注意ください。

離婚の
慰謝料の消滅時効は、3年。 (民法第724条)
財産分与の消滅時効は、2年。 (民法第768条第2項)


☆☆☆☆☆・・・
≪相談方法≫ 
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

☆☆☆☆☆・・・

 
【行政書士】