外国人同士(違う国籍)が離婚する場合 100416

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  詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。
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【外国人同士(違う国籍)が離婚する場合】
日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、

夫婦が夫々違う国の国民である場合は、通常住んでいるところの法律(日本の法律)が適用されます。

離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。

入管関係のご相談は、無料ですが、
離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。
相談方法は、こちら をご覧ください。

入管に関する 相談は無料 です。
相談は必ず  「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。

ただしは国際離婚に関するごメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。

【必要な書類の提出】
以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出します。
 ・ 離婚届 (窓口に備え付けられています)

 ・ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(日本人配偶者が本籍地以外で届け出る
   場合、必要)

 ・ 住民票の写し

 ・ その他役所から請求される資料


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≪相談方法≫ 
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

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【行政書士】