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離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。 365日対応。
詳しくは 国際結婚国際離婚の【目次】 または 【離婚相談のご案内】 を【入管手続きについてはこちら】 をご覧ください。
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【外国人同士(違う国籍)が離婚する場合】
日本で暮らす外国人同士の夫婦の離婚では、
夫婦が夫々違う国の国民である場合は、通常住んでいるところの法律(日本の法律)が適用されます。
離婚した外国人が引き続き日本に滞在するには、在留資格変更許可申請が必要となる場合があります。
入管関係のご相談は、無料ですが、
離婚関係のご相談は、有料(メール1回につき 2,000円)となります。
相談方法は、こちら をご覧ください。
入管に関する 相談は無料 です。
相談は必ず 「無料相談フォーム(入管)」 に相談内容を記入してください。
ただしは国際離婚に関するごメール相談は、有料となりますので、必ず 「離婚有料相談フォーム」 に相談内容を記入してください。
【必要な書類の提出】
以下の書類をそろえて市区町村役場の戸籍課の窓口へ提出します。
・ 離婚届 (窓口に備え付けられています)
・ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)(日本人配偶者が本籍地以外で届け出る
場合、必要)
・ 住民票の写し
・ その他役所から請求される資料
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。