行政書士 早川義裕 **************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
**************************
日本人の相続はもちろん、 国際相続(渉外相続・外国人の相続)に関する
遺言書作成 から 相続財産分割 までのお手伝い。
電話: 090-3085-1941
**************************
このようなときこそぜひ公正証書を作成しましょう
【自分が亡くなった後が心配だ!!】
【自分の老後が心配だ!!】
【離婚後が心配だ!!】
【あれやこれやが心配だ!!】
※ご相談は2回まで無料です。 (ただし電話相談は1回10分以内)
※夜間・祝祭日のご相談にも対応いたします。
※日本全国、どこでも対応・どこにでもお伺いします。
【公正証書とは】
公正証書は、公証人(法務大臣が任命する公務員)が作成する文書を言います。この文書は公文書となります。
公文書ですから証明能力は高く、執行分付与をしておけば債権者(権利者)は債務者(義務者)に対し、裁判することなく差押えができます。
アターニー事務所の 相談室 にすぐご相談下さい。
【公正証書】 作成のお手伝いをさせていただきます。
【公正証書作成の効果 】
≪証拠能力≫
厳重な手続で作成されています。
公正証書で借用書を作成しておけば、裁判所で借りた覚えはないとか、偽造されたのではないかという主張はできません。それほど、証拠力が高いものです。
≪執行力≫
公正証書(強制執行認諾約定文言付き)で借用書を作成しておけば、裁判を起こすことなく直ちに強制執行手続きに入れます。
≪安全性≫
公証人の厳正な法律上のチェックがありますので、文書内容の不備がなくなります。
さらに、作成された公正証書は原本が公証人役場に原則として20年間(または、遺言書については遺言者が100歳に達するまでのどちらか長い期間)保管されます。
まずはご相談を!! あらゆる面のお手伝いさせていただきます。
公正証書にしておきたい書類
【将来の紛争を予防するために】
これらの契約は、特に公正証書にしておくことをお勧めします。
アターニー事務所相談室では、公正証の作成支援をいたします。
<お問い合わせ>
アターニー事務所
ご相談に関しては >>無料メール相談 よりお申込ください。
分割協議書作成に関しては >>分割協議書依頼作成フォーム よりお申込ください。
ア タ ー ニ ー 事務所
電話相談 | 時 間 9:00~20:00 | ( 090-3085-1941 |
メール相談【無料】 | 原則48時間以内に回答 | 無料メール相談フォーム |
面談(2回まで無料)は予約制ですので、電話にてお申し込みください。
予約申込電話:090-3085-1941
【ブログ】
ブログ:相続遺言.jp/国際結婚国際離婚.jp【hayajimu日記】
国際結婚国際離婚に関する公式HP:【国際結婚国際離婚.jpアターニー行政書士事務所】
This web site is for general information purpose only.
The information presented at this site should not be construed to be legal advice.
このウェブサイトは一般的な情報のみを提供しているものです。ここでの情報は決定的法的助言ではありません。
Copyright(C) 2009 Administrative Attorney Office All Rights Reserved.