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未成年者の親権について、民法では次のように規定しています。
第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
第820条 親権を行うものは、子の監護および教育をする権利を有し、義務を負う。
第822条 親権を行う者は、必要な範囲で自らその子を懲戒し、~
法務省は民法で定められている、このような規定を見直す準備を始めるとのことです。
虐待された子供を親から引き離し施設等で保護をしても、親権を理由に親から引き渡しを求められると引き渡さざるを得なくなってしまいます。
そこで、虐待を受けた子を保護している間は、施設長の判断を親より優先することができるように、親権を制限することができるようにしようということです。
来年の通常国会で改正案を提出することになるようです。
親権 091231
ラベル: 親権