国際離婚と裁判管轄 130821

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国際結婚をしながら幸せ破れ、泣く泣く日本に帰国する女性が大変多くおいでになります。

その際に、小さなお子さんを連れて逃げるように帰国してくるケースがあまたあります。

夫の暴力により体中をあざだらけにしながら、逃げるに逃げられず、日本から心配した母親が現地に駆け付け、出迎えたその場から着の身着のままで日本に逃げ帰ってきた方もおいでになりました。

話を聞いてあげる当方としても、本当に気の毒になってしまいます。

その後外国人夫が追いかけるように来日し、毎日心配でたまらない。

このような気持ちになるのは当然でしょう。

何とか離婚をしたいが、どこに訴え出たらばよいのでしょうか。

裁判の管轄権はどこにあるのでしょうか。

当該外国の裁判所でしょうか。日本の裁判所でしょうか。

原則として、
被告の住所のある国に、国際裁判管轄が認められますので、日本において訴訟を起こすことはできません。

原則ですので、諸事情が考慮されて、日本に於ける管轄権を認められることもあります。

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【行政書士】