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日本における離婚の種類(方法)には、6つあります。(この件については、近日中に掲載します。)
協議離婚、調停離婚という言葉はよくお聞きになっていることでしょう。
そのほかに、裁判による判決離婚、若い離婚、認諾離婚および審判離婚というものがあります。
外国人との離婚の際には、どの方法がとられるのでしょうか。
一番手っ取り早いのが、協議離婚でしょう。
これは日本人同士の離婚と同じで、離婚しようそうしようという当事者間の合意さえあれば、いつでも離婚できます。
しかし、もしあなた(日本人)が外国に在留中であったらどうなるのでしょうか。
いろいろなパターンで考えていかなければなりません。
日本人同士のご夫婦で、外国にお住いの場合には、日本法が適用されます。
しかし、一方が日本人で配偶者が外国人の場合には、少々複雑になってきます。
外国人配偶者の国にお住まいであれば、適用される法律は配偶者の国の法律のよることとなります。
さらには、ご夫婦とも自身の国籍と関係のないところに住んでいた場合には、その住んでいる国の法律が適用されることになります。
さらに、こうした問題と共に未成年のお子さんがいると、そこには新件等の問題も絡んできます。
場合によっては、国籍の問題や離婚後の姓の問題も起きてくることもあります。
離婚や結婚に比べて、それこそ何十倍ものエネルギーを費やす問題です。
お悩みは早く解決しましょう。
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