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国際離婚をする前に、子どもを国外に連れ去ってしまうことがあります。
現在日本においても、ハーグ条約の承認とそれに伴う法整備について、いよいよ国会で審議に入ることになりました。
この条約が承認されてとしても、今までに日本に連れ帰ってきた子どもに対しては適用されません。
また、この条約が批准されると、原則とて連れ去られた子供は一旦元の国に返されることになります。
果たして一律の本の国に戻されることが、子どもにとって幸せにつながるのかどうかといった点から、「返還の拒否」ができることもあります。
最大のポイントは、「子供の心身に害を及ぼす危険がある」かどうかです。
その判断は夫々の子どもが居住する国の裁判所の判断に委ねられます。
連れ帰る(連れ去る)前の、現地警察への相談内容や病院での診断書等、DV被害の有無を判断することのできる証拠を確保しておくことが重要です。
返還されるのは(家裁から返還命令が出るのは)10~20%くらいではないかと外務省では見ているようです。
このハーグ条約は今年中に批准され、加盟国となる予定です。
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≪相談方法≫
離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事面に関する条約) 130405
ラベル: 国際離婚