離婚と慰謝料 100312

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 ≪離婚と慰謝料≫

離婚に際しての慰謝料と財産分与、さらに離婚後の子供の養育費があります。
現実には慰謝料と財産分与を一緒にして、離婚に際しての金銭の支払いとしている場合がほとんどです。しかし、離婚の慰謝料と、財産分与は分けて考えるべきものです。


 ≪離婚と親権≫

親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています。
 親権の内容は、身上監護権と財産管理権があります。


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【行政書士】