母親と子供の在留資格取得 100303

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カンガルー育児とか言う言葉を、今日始めて知りました。

生後すぐに母親に抱かせることだそうですが、危険もあるそうです。

その危険を母親に知らせないままに、そのような抱かせ方をした結果、新生児は死亡した事件も起きているようです。

せっかく幸せになろうね!といって結婚したにもかかわらず、生まれたばかりの子供を亡くしてしまっては、本当に悲しいものです。

日本人夫婦あるいは母親が日本人であれば生まれてきた子供は、当然に日本国籍を取得しますので関係ありませんが、

しかし、日本に滞在中の外国人から生まれた子供で、上陸の許可を受けずに日本に滞在することになった場合、30日以内に在留資格取得許可申請をしなければなりません。

詳しくは、国際結婚・国際離婚・入管手続きの専門家、アターニー事務所行政書士早川義裕にお尋ねください。

ご相談は無料です。

 
【行政書士】