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ヨーロッパというよりもEU内では、現在国際離婚の件数が約20万件弱あるそうです。この数字は離婚件数の約20%を占めています。
EUにおいては国際離婚に対する共通の基準がなく、どちらかの属する国の手続きに従って離婚手続進めるのが普通でした。
しかし、各国の手続きはさまざまであり、統一性がなく、そこでここ数年EU加盟国間の基準の共通化を図ろうと、さまざまな検討がなされてきました。
どこの国の法律を適用するべきかの基準作りを進め、当事者の2人が合意した国の法律を準拠法とし、合意がなさらない場合には、住居地方を適用するという方向にあるようですが、宗教上の問題が大きな理由の一つとして存在し、まだまだ実現への道は遠いようです。
ところで、日本人と外国人との国際離婚に関しては、通則法第27条によれば各当事者の本国法によりこととなっており、日本の法律が適用されます。
つまり、日本在住の日本人が外国人との離婚手続きをするには、外国人配偶者がまだ日本に居る場合だけでなく、外国人配偶者が日本国外に行ってしまった場合にも、日本法が準拠法として適用されます。
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