外国在住の日本人同士の離婚手続き その5(完) 110801

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3)婚姻する前の氏に戻る人(夫または妻)が、婚姻中の本籍とは全く別の市区町村に新本籍を設ける場合

(例)
夫妻の婚姻中の本籍
      東京都 千代田区 霞ヶ関 一丁目1番地
婚姻前の氏に戻る人の結婚前の本籍
      神奈川県 横浜市港南区 二丁目2番地
婚姻前の氏に戻る人が設ける新本籍
      埼玉県さいたま市 中央区 三丁目3番地

  1. 離婚届書      3通 (大使館領事班備え付け)
  2. 夫妻の戸籍謄本(または全部事項証明)      2通
    注意:戸籍抄本(個人事項証明)では受け付けできません。
  3. 必ず戸籍謄本(または全部事項証明)をご提出してください。
  4. 離婚判決謄本(Judgment of Absolute Divorce / Final Decree of Divorce)      3通(外国方式により離婚したとき。裁判所の認証印のあるもの)
  5. 離婚判決謄本の抄訳文(和訳文)      3通(うち1通はコピーで可。翻訳者を明記してください) 離婚判決謄本の「抄訳文」様式
  6. 民事訴訟法第118条に関する申述書      3通(外国方式により離婚したとき。離婚裁判の被告が記入) 申述書様式

【参考】 離婚判決謄本を必要通数提出できない場合は、 原本を1通提出と残りの必要通数については、Notary Publicの公証を受けたものを提出します。 大使館の窓口に来館の上、書類を提出する場合には、 届書及び申述書を除き、上記の必要通数に拘わらず、原本各1通の提出で可。 「離婚の際に称していた氏を称する届」(結婚したときに戸籍上の氏(姓)を変更した人が、 婚姻中の氏を離婚した後も使用することを希望する際に必要な届)は、 離婚が成立した日から数えて3ヶ月以内でないと受理されません。(期限後は、日本の家庭裁判所での手続きが必要です)。 (完) ☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。 ☆☆☆☆☆・・・

 
【行政書士】