査証免除措置国・地域一覧表 110803

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査証免除措置国・地域一覧表(2011年5月現在)(計61の国・地域)
•一覧表における滞在期間にかかわらず、上陸許可の際に付与される在留期間は「15日」、「30日」、「90日」のうち外国人の行おうとする活動をカバーするもので最も短い期間となります。(ブルネイのみ「15日」)
•6ヶ月以内の滞在が査証免除で認められている国・地域人で、90日を超えて滞在する場合には、法務省(地方入国管理局)において在留期間更新手続を行う必要があります。


(注1)台湾については、台湾の居住者で身分証明書番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在証免除措置を実施しています。

(注2)香港については、香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権所持者)に対して短期滞在証免除措置を実施しています。

(注3)マカオについては、マカオ特別行政区旅券所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。

(注4)マレーシア(1993年6月1日以降)、ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対して、査証取得勧奨措置を導入しています。これらの国籍の方が、事前に査証を取得せずに入国を希望する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。

(注5)機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対する査証取得勧奨措置の対象国は、バルバドス及びレソト(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)です。

(注6)査証免除措置の対象は、セルビア国籍者であって、セルビアのIC旅券を所持する方に限ります。






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【行政書士】