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協議離婚をすると、財産分与の請求ができるます。(民法第768条1項)
たとえ働いていないために収入がない場合でも、子育てや家事だけをしている専業主婦(夫)でも、認められているものです。
しかし、この財産分与の請求は離婚の際に請求できるものであり、婚姻生活が継続している間は請求ができません。
また、離婚後2年以内に請求しないと事項となってしまいます。(民法第768条2項)
なお、財産分与は夫婦間での話し合いでできるますが、話が付かない場合には家庭裁判所に申し立てをすることになります。
こちらにも財産分与についてご紹介しておりますので、ご覧ください。
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