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平成20年4月以降に離婚をした場合には、配偶者の厚生年金の報酬比例部分の半分を他の配偶者は請求できます。
請求手続きのみで分割されます。
夫が厚生年金に加入し、妻は第3号被保険者となっているケースが多いのですが、その夫の厚生年金の報酬比例部分について、請求することができます。
妻も婚姻期間中に厚生年金に加入していた場合には、その期間のそれぞれの保険料にかかる額をたして2で割った額を上限として差額について請求することになります。
したがって、妻のほうが夫よりも高級であった場合には、この請求をすることによって損をするという結果にもなりかねません。
いずれにしろ、このようにして受け取ることのできる年金分割は、自分自身が年金受給年齢に達してからのことになります。
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