在留資格更新不許可 110131

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入管関係の手続きをしていると、とんでもない話を聞くことがあります。

次に示す事例は、更新を不許可とされた事例です。


在留資格「技能(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後3回の在留期間更新許可を受けて在留していたところ、公然わいせつ罪により罰金10万円に処せられた。
在留状況に問題があるとして、在留期間の更新が認められなかった。

在留資格「就学(6月)」の上陸許可を受けて入国し、以後6回の在留期間更新許可及び2回の在留資格変更許可を受け、在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ、不正作出支払用カード電磁的記録供用、不正電磁的記録カード所持により懲役3年執行猶予4年の刑に処せられた。
在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。

在留資格「留学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、以後6回の在留期間更新許可及び1回の在留資格変更許可を受け、在留資格「技術(3年)」をもって在留していたところ、偽ブランド商品を輸入して販売し、商標法違反により懲役1年6月執行猶予4年の刑に処せられた。
在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。

日本語教育機関に入学するとして、在留資格「就学(1年)」の上陸許可を受けて入国し、同在留資格で在留していたところ、量販店において万引きをし、現行犯逮捕され(本人自認)、家庭裁判所では審判不開始が決定された。
在留状況に問題があるとして在留期間の更新が認められなかったもの。

まだまだたくさんありますが、どれも好ましくない外国人ということでしょう。

窃盗、傷害、その他の犯罪に加担した者は日本にいてほしくないということです。

このようにならないように、お気を付け下さい。


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【行政書士】