国際離婚と子供の奪取 110110

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今日の新聞によると、日本もいよいよ国際離婚に伴う子供の奪取(正式には「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」)についてのハーグ条約を批准する方向に向けて、政府の見解をまとめることになった模様です。

私の事務所にも、国際離婚に伴い子供を連れ帰りたいとか、逆に連れ帰られてしまったがどうしたらよいかといったご相談があります。

子供の親権について、日本では親権の保有者は父又は母の一方となっていますが、多くの国では両親の共同親権としており、そのため、裁判所から国外に子供を連れ出す場合には、たの一方の親の了解を得るとか裁判所の許可なくしてはできないといったケースがままあります。

そのため、離婚した一方の親である日本人が日本に帰国する際に、なかなか子供を連れてくることができないのが現状です。

そこで、他の一方の親に無断で連れ帰ってしまい、結果とした残された親の方は連れ帰られた子供との面会すらできなくなってしまうのです。

こうしたことから、この条約の批准が欧米ことにアメリカから強く求められていたことから、今般それへの対応を図るということになりました。

問題は、現実に逃れてきた日本人元配偶者(多くは女性)とその子供に対するDV(ドメスッティックヴァイオレンス・家庭内暴力)による虐待から、やっとの思いで逃れたにもかかわらず、元の場所に戻されることへの大きな不安と、日本社会での世論の合意形成がなされていないことです。

今後の推移を見ていかなければなりません。


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【行政書士】