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未成年(18歳)の息子のことでご相談します。
息子は現在某高校に通っており、その高校の同級生の女子との間に子供ができました。
私たちは、中絶してまずは高校を卒業してもらいたいと願っています。
しかし、先方の両親は産ませると言っています。
また、息子も高校を中退して働きながら子育てをすると言っています。
日本の法律では、このような未成年者に生まれてくる子供の親権や監護権はあるのでしょうか。
このようなお問い合わせがありました。
法律では、未成年者でも結婚をすると成年擬制と言って、法律上の扱いは成年者と同じになります。
そのため、子供の親権、監護権も当然に未成年者の父や母が持つことができます。
現代にいては、年齢的に未成年でも肉体的には十分な大人となっていますので、いくらでもこのようなことは起きるでしょう。
親権がどうのこうのということも大きな問題ではありますが、それ以上に妊娠に対する予防と責任ということもさらに大きな問題であり、その問題への対応のできるか否かが大事なのではないでしょうか。
晩婚現象が社会全体に広がっている反面、若年者、未成年者のこのような問題はよく見聞することです。
親や保護者の監督の目がどこまで行きとどくのか、予見できないのが現状です。
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