外国人住民の方にも住民票 110107

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外国人住民の方にも住民票が作成されるようになります。

外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。

日本の国籍を有しない者について適用を除外している現行の住民基本台帳法(以下「住基法」といいます。)が改正され、
外国人住民についても住基法の適用対象に加えられることとなり、
住民基本台帳が作成されることになります。

1.観光などの短期滞在者等を除いた、
2.適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者について住民票を作成する

3.日本人住民と外国人住民の住民票が世帯ごとに編成され、
4.日本人と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、

5.外国人住民に係る住民票には、
①日本人と同様に
②氏名
③出生の年月日
④男女の別
⑤住所等の基本事項に加え、
⑥国民健康保険や国民年金等の被保険者に関する事項が    記載されます。

施行は入管法等改正法(※)の施行の日(公布の日から3年以内の政令で定める日であり、平成24年7月頃が予定されています)とされています。

なお、施行までは引き続き現行の外国人登録制度上の手続きを行う必要があります。


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【行政書士】