夫Aの女遊びが原因で夫婦喧嘩の挙句、お互いに離婚をしようということになりました。
何日かたち、頭に血が上っていた妻B子も冷静になり、その後大きな動きもないままに再びそれなりの平穏な日続いていました。
一方、夫Aはついに勝手に離婚届を出してきました。
同時に、夫Aは付き合っていた女Cとの婚姻届を提出し、受理されました。
このような場合、離婚届は有効なのでしょうか。婚姻届は有効なのでしょうか。
このような場合、婚姻届は付き合っていた女Cも同意していることなので有効となります。
しかし、離婚届は妻Bが承知をしていないので無効となります。
結果として、Aは重婚となり、取り消すことのできる婚姻となります。
ではだれがその取り消しを求めることができるのでしょうか。
当事者はその婚姻の取り消しを求めることができる(民法744条)ことになっています。
しかし、取り消されるまではその婚姻も有効なものとして取り扱われます。
その重婚状態のまま子供ができて、Aが死亡した場合には、相続争いが起こることは目に見えています。
また、重婚は刑法184条により2年以下の懲役刑が科されます。
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