入管手続き 110203

*****・・・ 離婚相談・国際結婚・国際離婚・入管手続き。    365日対応。   詳しくは  国際結婚国際離婚の【目次】   または    【離婚相談のご案内】  を【入管手続きについてはこちら】  をご覧ください。 *****・・・

日本滞在中の外国人が、在留期限を更新することによって、さらに日本に在留することができます。

在留期間更新許可申請のために

手  続  名 :在留期間更新許可申請
手 続 根 拠 :出入国管理及び難民認定法第21条
手 続 対 象 者 :現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
提 出 時 期 :在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2か月前から)
手  数  料 :許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入)

必 要 書 類 等 ・申請書(1通)
・活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
 (資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外に提出を求めることがある。)
・旅券,外国人登録証明書等を提示
・身分を証する文書等の提示
 (代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)

審 査 基 準 :出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
標準処理期間 2週間~3か月

詳しくは当事務所にお問い合わせください。

☆☆☆☆☆・・・ ≪相談方法≫  離婚関係の相談には、「メール相談」 と 「面談」 とがあります。

☆☆☆☆☆・・・

 
【行政書士】