離婚後の親子交流 120403

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最高裁判所が、民法766条を類推適用し、家事審判法91項乙類4号により、面会交流についても、相当な処分を命ずることができると判断し、「面会交流させる」という審判を認めるとして、次のような決定をしています。

「婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合に、
子と同居していない親と子の面接交渉につき父母の間で協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
家庭裁判所は、民法七六六条を類推適用し、家事審判法九条一項乙類四号により、
右面接交渉について相当な処分を命ずることができる。」(平成12年5月1日 最高裁)

面会交流は、原則として、
「子供が健全に成長するための、子供の権利」という観点からおこなわれます。
面接交渉権そのものは、本来、
養育費の支払いとは関係が無く、養育費の支払いがないということを理由として、
養育者が拒絶することは出来ません。

しかし、子供が会いたがらないといった理由で、なかなか会えないことがあるのも現実です。


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【行政書士】