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今取り組んでいる、所在不明の外国人配偶者との離婚に関し、昨日、念のためある家庭裁判所に確認と相談のために行ってきました。
相談票を記入し、待たされた挙句、窓口の相談員の対応にはがっかりしました。
こちらの知っていることしか、回答はなく、何らの前進はありませんでした。
私が確認したかった点は、所在不明の証明にどのようなものが必要かという点で、訴状の中身を聞いているのではないのに、「内容については相談に応じることはできません。」との回答で、
さらには、「訴状を出してから様子を見たらいかがですか」、では何のために出向いてきたのかと思いました。
所在不明の証明は、捜索願いや知人友人の証言などありますが、そのほかにもっと周りを固めるものに何が必要かを聞いたのですが、「その点についてはお答えできません。」の一点張りでした。
ノウハウですから、私もほかの人にはなかなか教えませんが、あるものがあるので、それをこれから手配しようと思っています。
国際離婚と家庭裁判所 100120
ラベル: 離婚